介護保険対象用品・住宅改修

介護保険のサービスを利用するためには、各市区町村に申請して、要介護認定を受ける必要があります。
窓口に申請すると、認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどれくらいの介護が必要なのかが決められます。

介護保険の申請についてはコチラをご覧ください。

介護保険対象用品・住宅改修について

介護用品レンタル 要介護1〜5

日常生活の自立を助けるための介護用品をレンタルします。

  • ・車いす
  • ・車いす付属品
  • ・特殊寝台
  • ・特殊寝台付属品
  • ・床ずれ防止用具
  • ・体位変換器
  • ・手すり(工事をともなわないもの)
  • ・スロープ(工事をともなわないもの)
  • ・歩行器
  • ・歩行補助つえ
  • ・認知症老人徘徊感知機器
  • ・移動用リフト(つり具を除く)
  • ・自動排泄処理装置(原則として要介護4〜5の人のみ)
要支援1・2

介護用品のうち、介護予防に役立つものをレンタルします。

  • ・手すり(工事をともなわないもの)
  • ・スロープ(工事をともなわないもの)
  • ・歩行器
  • ・歩行補助つえ
■要支援1・2および要介護1に人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
介護用品販売 要介護1〜5

入浴や排泄などに使用する介護用品を販売し、年間10万円を上限にその購入費を支給します。

  • ・腰掛け便座
  • ・入浴補助用具
  • ・自動排泄処理装置の交換可能部品
  • ・簡易浴槽
  • ・移動用リフトのつり具
要支援1・2

入浴や排泄などに使用する介護用品のうち介護予防に役立つ用具を販売し、年間10万円を上限にその購入費を支給します。

  • ・腰掛け便座
  • ・入浴補助用具
  • ・自動排泄処理装置の交換可能部品
  • ・簡易浴槽
  • ・移動用リフトのつり具
■都道府県などの指定業者から購入した場合のみ、介護用品購入費が支給されます。
■事業者ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
住宅改修 要介護1〜5

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

要支援1・2

介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。

■事前の申請が必要になります。

介護用品のご注文・お問い合わせはコチラ(当店にて配送も承ります)

0531-23-1766受付時間/9:00〜17:30
日曜定休

FAX0531-23-4408

   

田原市全域と豊橋市杉山町にお住まいのお客様は
1万円以上ご購入の場合、配送料無料(一部商品を除く)でお届けします!

Go To Top